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海外移住する場合の税金ってなに?

今回は海外移住する場合の税金、特に 「住民税」 にスポットを当ててお話します。 住民税とは、日本国内に居住している限り必ず支払う義務が生じてくる税金のことです。 つまり、前年まで会社勤めをして、今年になって海外移住や留学のために会社を退職した場合、昨年まで会社勤めをしていた際の給料に基づいて、昨年まで自分が居住していた地域に住民税を支払う必要がでてくる、ということです。

海外に転居するとき住民税はどうすればいいの?

海外に転居するとき住民税はどうすればいいのか? 近年、国際化などで多くの日本人が海外でお仕事をしています。 海外に転勤した後でも日本の住民税を納める場合が出てくることももあります。 海外に転居したときの住民税の納付についてまとめていきたいと思います。 4.1 役所に行かなくても申告できる? 海外赴任などで日本国内に住所がなくなったときは必ず住んでいる役所で住民票の転出届を提出しましょう。 住所が国内にあるかないかで住民税などの税金がかかってくるかどうかは決まってきます。 転出届を提出していないと、本来納める必要のない税金を納めなくてはならないこともあります。 転出届は出国の1か月前から受け付けています。

海外移住後も申告は必要ですか?

海外移住後も申告は必要? 海外に「1年以上住んでいる」もしくは「1年以上住む予定」の人は税法上、非居住者となります。 この場合は、出国した日の翌日から非居住者になります。 通常、非居住者に対する日本の課税関係は、利子や配当を受け取ったときのように、 源泉徴収のみで終わるものも多い です。 しかし、日本の不動産を貸したり売ったりしたときのように、 源泉徴収のみで課税関係が終わらず、日本で確定申告が必要になることもあります 。 海外に住めば日本で納税や申告の事務が難しくなるため「納税管理人」を選任 します。 納税管理人は、非居住者に代わって、「申告書の提出」「税務署からの書類の受取」「税金の納付や還付金の受取」などの納税事務を行います。

海外赴任で住民税はどうなるの?

海外赴任が絡んだ場合も、あくまで住民税の課税の基準は1月1日の居住地である。 新年とともに住民税の納税義務もやってくるので、海外赴任の決まっている人や社員に海外赴任を命じる経営者(そして税金マニアの人)は、除夜の鐘をききながら「あけおめメール」の送信は一旦忘れて、住民税に思いを馳せて欲しい。 二重課税を防ぐ租税条約とは? ここまで聞いていて、ちょっと違和感を感じるだろう。 複数の国で収入を得ている場合、二重に課税される ところがでてくるのだ。 例えば、創業太郎氏は日本の居住者で、日本とA国で収入があり、A国も日本と同じ税収の方法を取っているとする。 創業太郎氏は日本の居住者なので、日本では全所得(日本とA国の両方での収入)に対して所得税がかかる。

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